相続不動産の取り扱い事例、その他の不動産の相続対策についてご紹介をします。

相続不動産の事例

昭和28年に建てられた築古の戸建

昭和28年に建てられた築古の戸建の売却相談を司法書士さん経由で紹介頂きました。

この物件は当社が購入することにしました。
購入後、建物を解体して更地にしたうえ売却しました。

複数の相続人がいる築古の戸建物件/空き家の控除制度

この案件は相続人が空き家特例制度を適用させたい案件でした。
空き家の控除制度とは、相続や遺贈によって取得した故人が居住していた家屋及びその敷地を、規定の期間内に売却することで最大3,000万円の特別控除を受けられる制度です。

この案件は既に相続人が建物を解体して更地になっておりました。
しかし売却が出来ずに困られていました。

当社が更地を購入しました。
購入後、 近隣との越境境界等の問題を調整して売却に至りました。

小規模宅地の特例を受け 1年後に売却

この物件は1棟ビルで当社の管理物件でした。
相続後 小規模宅地の特例を受け 1年後に当社が買い手を見つけて売却が出来ました。

小規模宅地の特例とは亡くなった方が保有する土地を、要件を満たす相続人が相続した際に評価額を最大80%減額出来る制度です。
国税庁の資料の抜粋を掲載します。
詳細は次のページをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

相続不動産の売却、活用は新東京信菱にお任せ下さい

御存知の通り相続には不動産が大きく関わってきます。
相続不動産は売却はもちろん、土地、建物を有効活用して収益に繋げることも出来ます。
また、不動産の相続では「空き家特例」「小規模宅地等の特例」などの税法も慎重に検討する必要があります。

相続対策は相続が発生する前から対策をするのが望ましいです。
しかしなかなかそうも行かないことが多いものです。

当社、新東京信菱は多数の不動産相続対策の実績があります。
税理士、司法書士からご相談、ご依頼、ご紹介頂くこともございます。

第二種金融商品取引業の登録をしていることも当社の強みの一つです。
そして新東京信菱は相続に大変強い、相続一筋40年を超える税理士とも提携をしております。
相続不動産のことならどのようなことでもお気軽にご相談下さい。

相続不動産の活用例

相続不動産は売却以外にも活用方法があります。

例えば
・相続した土地や建物を保育園、介護施設などで利用する
・賃貸して家賃収入を継続的に得る
などです。

当社は不動産、不動産活用のトータルカンパニーです。
お客様に最適な相続における不動産をご提案いたします。