空き家対策

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三遊亭わん丈さんの空き家落語

三遊亭わん丈さんの空き家落語をお楽しみください!

【空き家落語②】

【空き家落語①】

空き家落語①はこちらから

空き家保有のリスク

空き家のまま建物を保有しているだけで、様々なリスクがあると言われております。

主なリスクとして

①建物の老朽化
②老朽化に伴う建物や建物の一部の崩壊
③不法侵入や不法投棄の温床
④景観の悪化による近隣への迷惑

などが代表的なものです。

家というものは人が住んでいないと老朽化のスピードが上がると言われております。
そして老朽化した建物は昨今の大型化する台風、地震等の自然災害によって破損、さらには崩壊する危険性も持っております。

また、空き家は不法侵入の温床となり犯罪を誘発する可能性もあるのです。
空き家が不法投棄でゴミの山になっている報道も目にすることが多くなって参りました。

このような状況は景観も悪化させ、近隣の住民に迷惑をかけてしまう危険性も十分あり得ることです。

 

空き家対策特別措置法

2030年には2,000万件以上になるとも予想もされている空き家。
空き家は深刻な社会問題にもなっています。
このような状況のなか、平成27年5月に
 『空き家対策特別措置法(空家対策の推進に関する特別措置法)』
が全面施行されました。

この法律により、空き家を放置すると所有者責任を問われることもあります。
防犯や景観、また衛生面などの観点から、危険や害があると判断された場合、「特定空き家」に指定されてしまいます。

特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税の住宅用地の特例がなくなるおそれがあります。
その場合、固定資産税が最大で6倍にも膨れ上がる可能性があることをご存知でしょうか?

そして立ち入り調査や修繕、撤去命令、最終的には行政代執行で建物を解体されることもあり、
その場合の解体費用は所有者に請求されることになります。

 

空き家対策特別措置法が示している特定空き家の基準は以下の4つです。

① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

<参考 国土交通省資料>
空家等対策の推進に関する特別措置法の概要
「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)【概要】

 

リスクを回避して節税と収益化を実現する空き家対策

空き家対策特別措置法の特定空き家に指定されてしまった場合はもちろん、
それ以外でも空き家は様々なリスクを抱えております。

空き家対策で一番最初に考えることは売却だと思います。
しかし、空き家には売却以外にも次のような活用方法があるのをご存知ですか?
例えば
建て替えやリフォームにより家賃収入を得る
保育園・託児所・デイサービスとして運営収入を得る
取り壊しにより駐車場などで運営収入を得る

などが考えられます。

リスクのある空き家が、新たな収入源に生まれ変わる可能性もあるのです。
しかしこれらの空き家対策には、どうしても専門知識が必要です。

東中野の不動産会社新東京信菱には多数の空き家の活用実績がございます。
オーナー様のご相談に、これまでの実績と専門知識を駆使して対応させて頂きます。
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