不動産信託(信託受益権売買仲介)
不動産マーケットと金融マーケットを融合
従来、通常の不動産売買の媒介は宅地建物取引業の許可範囲で行われていました。
しかし、この10年間くらいは信託受益権化することがポピュラーになってきました。
信託受益権とは、『不動産を信託銀行に信託し、その不動産から得られる賃料収入や売却益等といった利益を得られる権利 』 のことを言います。
信託銀行に不動産の管理や処分を託すことで、元の所有者には物件管理等の負担がなくなります。
信託により不動産の権利は信託銀行等に移りますが、代わりに元の所有者は不動産価値に見合う対価を得ることが出来ます。
不動産信託受益権の引き受けの代表的なものに不動産ファンドというものがありまして、資産流動化信託(不動産信託)の残高は40兆円を超えて益々増加し、多様化しています。
この信託受益権は不動産ではなく金融商品取引上の有価証券になります。
そして信託受益権の仲介は金融取引商品取引業者が行わなければなりません。
当社は第二種金融取引商品取引業者として登録をしております。
新東京信菱は不動産マーケットと金融マーケットを融合させたサービスを提供しております。